料金表

① 訪問介護(要介護1~5の方)の場合
(1)基本部分

身体介護 20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
1時間30分以上
(30分増すごとに)
2,500円 3,960円 5,790円 +840円
生活援助 20分以上
45分未満
45分以上
1,830円 2,250円
身体介護に引き続き
生活援助を行った場合
20分以上
45分未満
45分以上
70分未満
70分以上
670円 1,340円 2,010円

(2)加算部分

初回加算 2,000円/月 新規1回限り
緊急時訪問介護加算 1,000円/回
介護職員処遇改善加算I 基本部分に初回加算と緊急時対応加算を合計した額に対し13.7%
介護職員特定処遇改善加算I 基本部分に初回加算と緊急時対応加算を合計した額に対し6.3%
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本部分に初回加算と緊急時対応加算を合計した額に対し2.4%
特定事業所加算II 基本部分の額に対し10.0%
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く。)
②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
①・③10%減算

②15%減算
令和3年9月30日までの間、新型コロナウイルス感染症への対応として 基本利用料の0.1%上乗せ



② 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業
(要支援1・2の方または事業対象者の方)の場合
(1)基本部分

訪問型サービスI<週1回程度の利用が必要な場合>
事業対象者・要支援1・要支援2
11,760円/月
訪問型サービスII<週2回程度の利用が必要な場合>
事業対象者・要支援1・要支援2
23,490円/月
訪問型サービスIII<週2回を超える程度の利用が必要な場合>
事業対象者・要支援2
37,270円/月
訪問型サービスIV<週1回程度の利用が必要な場合>
※1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合
事業対象者・要支援1・要支援2
2,680円/回
訪問型サービスV<週2回程度の利用が必要な場合>
※1月の中で全部で5回~8回のサービスを行った場合
事業対象者・要支援1・要支援2
2,720円/回
訪問型サービスVI<週2回を超える程度の利用が必要な場合>
※1月の中で全部で9回~12回のサービスを行った場合
事業対象者・要支援2
2,870円/回

(2)加算部分

初回加算 2,000円/月 新規1回限り
緊急時訪問介護加算 1,000円/回 月2回まで
介護職員処遇改善加算I 基本部分に初回加算と緊急時対応加算を合計した額に対し13.7%
介護職員特定処遇改善加算I 基本部分に初回加算と緊急時対応加算を合計した額に対し6.3%
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本部分に初回加算と緊急時対応加算を合計した額に対し2.4%
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く。)
②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
①・③10%減算

②15%減算
令和3年9月30日までの間、新型コロナウイルス感染症への対応として 基本利用料の0.1%上乗せ

※基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)夜間(午後6時~午後10時)帯は、上記料金の25%増し、深夜(午後10時~午前6時)帯は同50%増しとなります。

※表記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。

※やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。(※厚生労働省で定める基準による)

※上記の各種サービス基本利用料は、介護保険法により定められたものであり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。

  事業所番号:
2470701380(訪問介護)
24A0700732(第1号訪問事業)
2410702076(障害者総合支援)

ヘルパーステーション
さわやか

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